■目指せ!建築士【建築法規】用語の定義 ■目指せ!建築士【建築法規】用語の定義 建築設備に関する事項。 【ZE-123】 ●解説 建築物と一体となってその機能を高め、建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙、汚物処理等の設備、または煙突、昇降機、避雷針など。 ■マンションコンサルティングオフィス ル-プデザイン (大阪:マンション管理士事務所) http://loopdesign.web.fc2.com/