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■目指せ!建築士【建築法規】用語の定義
特殊建築物に関する事項。
【ZE-122】
●解説
建築物の用途の特殊性から不特定多数の人々が使用するもので、危険物を取扱うもの、都市計画上、都市全体の効用の点からその位置を決定しなければならないもの。
・学校、体育館、病院、
・劇場、観覧場、集会場、展示場
・百貨店、市場、ダンスホール、遊技場
・共同住宅、寄宿舎、下宿
・工場、倉庫、自動車車庫

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