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■目指せ!建築士【建築法規】用語の定義
建築物に関する事項。
【ZE-121】
●解説
▼建築基準法の定義による建築物
土地に定着する工作物のうち、屋根および柱または壁を有するもの。
・建築物に附属する門または塀。
・観覧のための工作物(屋外スタジアムなど)、地下または高架の工作物内に設ける事務所等(地下街やタワーの展望室)。
・建築設備(電気、ガス、給水排水、暖房冷房、昇降機など)。

▼建築物除外
・鉄道の施設など。
・ガスタンクや貯蔵槽など。
■マンションコンサルティングオフィス ル-プデザイン (大阪:マンション管理士事務所)
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