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■目指せ!建築士【建築法規】法の目的と適用範囲
建築基準法上、都市計画区域の内外に関わらず適用する建築物に関する事項。
【ZE-11-4】
●解説
建築基準法 P40 敷地の衛生および安全
第19条第1項:建築物の敷地は、これに接する道の境より高くなければならず、建築物の地盤面は、これに接する周囲の土地より高くなければならない。
ただし、敷地内の排水に支障がない場合または建築物の用地により防湿の必要がない場合においてはこの限りではない。

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