
■目指せ!建築士【建築法規】法の目的と適用範囲
建築基準法の適用除外に関する事項。
【ZE-11-3】
●解説
建築基準法 P120 仮設建築物に対する制限の緩和
第85条
第1項:非常災害があった場合、その発生した地域または隣接する区域で特定行政庁が指定するものの内においては、災害により破損した建築物の応急の修繕または次の各号に該当する応急仮設建築物で、その災害が発生した日から1月以内にその工事に着手するものについては、建築基準法の規定は適用しない。
ただし、防火地域内に建築する場合についてはこの限りではない。
第一号:国、地方公共団体または日本赤十字社が災害救助のために建築するもの。
第二号:災害者が自ら使用するために建築するもので延べ面積が30㎡以内のもの。
建築基準法 P120 仮設建築物に対する制限の緩和
第85条
第1項:非常災害があった場合、その発生した地域または隣接する区域で特定行政庁が指定するものの内においては、災害により破損した建築物の応急の修繕または次の各号に該当する応急仮設建築物で、その災害が発生した日から1月以内にその工事に着手するものについては、建築基準法の規定は適用しない。
ただし、防火地域内に建築する場合についてはこの限りではない。
第一号:国、地方公共団体または日本赤十字社が災害救助のために建築するもの。
第二号:災害者が自ら使用するために建築するもので延べ面積が30㎡以内のもの。
第2項:災害があった場合において建築する停車場、官公署、その他これらに類する公益上必要な用途に供する応急仮設建築物または工事を施工するために現場に設ける事務所、その他これらに類する仮設建築物について適用しない。
ただし、防火地域または準防火地域内にある延べ面積が50㎡を超えるものについては第63条の適用があるものとする。
第3項:前2項の応急仮設建築物を建築した者は、その建築工事を完了した後、3月を超えて当該建築物を存続しようとする場合においては、その超える事となる日前に、特定行政庁の許可を受けなければならない。
