
■目指せ!建築士【建築法規】法の目的と適用範囲
建築基準法上、都市計画区域外においても適用される規定に関する事項。
【ZE-11-2】
●解説
建築基準法 P44 居室の採光および換気
第28条
第1項:採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、住宅にあっては1/7以上、その他建築物にあっては1/5から1/10までの間の政令で定める以上としなければならない。
建築基準法 P44 居室の採光および換気
第28条
第1項:採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、住宅にあっては1/7以上、その他建築物にあっては1/5から1/10までの間の政令で定める以上としなければならない。
第2項:居室には換気の窓、その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して1/20以上としなければならない。
第3項:特殊建築物の居室または建築物の調理室、その他火を使用する設備もしくは器具を設けたもの(政令で定めるものは除く。)には、換気設備を設けなければならない。
第4項:襖、障子、その他随開放する事ができるもので仕切られた2室は、前3項の規定の適用について1室とみなす。
建築基準法 P47 特殊建築物等の内装
第35条の2第1項:特殊建築物、階数が3以上である建築物、政令で定める窓その他の開口部を有しない居室を有する建築物、延べ面積が1000㎡を超える建築物または建築物の調理室、浴室その他の室でかまど、コンロ、その他火を使用する設備もしくは器具を設けたものは、政令で定めるものを除き、政令で定める技術的基準に従って、その壁および天井の室内に面する部分の仕上げを防火上支障がないようにしなければならない。

