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■目指せ!建築士【建築法規】法の目的と適用範囲
建築基準法の規定に関する事項。
【ZE-11-1】
●解説
建築基準法 P15 適用の除外
第3条第1項:各号に該当する建築物について適用しない。
第一号:文化財保護法の規定により国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特定史跡名勝天然記念物または史跡名勝天然記念物と指定され、または仮指定された建築物。
第二号:旧重要美術品等の保存に関する法律の規定によって重要美術品等として認定された建築物。
第三号:文化財保護法の条例、その他の条例の定めるところにより現状変更の規定および保存のための措置が講じられている建築物(保存建築物)であって、特定行政庁が建築審査会の同意を得て指定したもの。
第四号:上記の建築物または保存建築物であったものの原形を再現する建築物で、建築審査会の同意を得て認めたもの。

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