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■目指せ!建築士【建築法規】法の目的と適用範囲
建築基準法の適用除外に関する事項。
【ZE-114】
●解説
建築基準法は原則として建築物の建築、大規模修繕、用途変更、維持保全等の他、建築敷地、建築設備、指定工作物等に適用される。
ただし、建築基準法の規定適用除外もある。

▼建築基準法の規定適用除外
建築基準法 P15 適用の除外
第3条第1項:各合に該当する建築物は適用しない。
第一号:文化財保護法の規定により国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特定史跡名勝天然記念物または史跡名勝天然記念物と指定され、または仮指定された建築物。
第二号:旧重要美術品等の保存に関する法律の規定によって重要美術品等として認定された建築物。
第三号:文化財保護法の条例、その他の条例の定めるところにより現状変更の規定および保存のための措置が講じられている建築物(保存建築物)であって、特定行政庁が建築審査会の同意を得て指定したもの。
第四号:上記の建築物または保存建築物であったものの原形を再現する建築物で、建築審査会の同意を得て認めたもの。

第3条第2項:規定の施行または適用の際、現に在する建築物が規定に適合せずまたは適合しない部分を有する場合、この建築物に対して規定は適用しない。
▲既存不適格建築物に対する適用除外
・既に存在している建築物とその敷地、またはその時点で既に工事中の建築物とその敷地について、これら規定適合しないものは既得権から、その適合しない部分のみに限り適用除外とする。

第3条第3項:前項の規定に該当する建築物、建築物の敷地には適用しない。
第一号:従前の改正前の法令に違反しているもの。
第二号:従前の地域地区等の期限に違反しているもの。
第三号:法令の施行、適用後に増築、改築等をするもの。
第四号:前号に該当する建築物またはその敷地の部分。
第五号:法令にいったん適法となったもの。

■マンションコンサルティングオフィス ル-プデザイン (大阪:マンション管理士事務所)
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