イメージ 1
■目指せ!建築士【建築法規】法の目的と適用範囲
建築基準法の構成に関する事項。
【ZE-112】
●解説
▲建築基準法
▼【総括規定】
第1章の一部、目的、定義、適用除外、維持保全等

▼【実態規定】
・単体規定〔全国どの地域にも適用〕
第2章 第19条~第41条
(1)構造耐力に関する規定
(2)防火避難に関する規定
(3)安全衛生に関する規定
(4)建築設備、工作物に関する規定

・集団規定〔都市計画区域および準都市計画区域内のみに適用〕
第3章 第41条の2~第68条
(1)道路に関する規定
(2)用途地域に関する規定
(3)形態制限に関する規定
(4)防火地域に関する規定
(5)景観地区に関する規定等

・雑則
第6章など

▼【制度規定】
「第1章」建築手続、行政機構等
「第4章」建築協定
「第5章」建築審査会
「第6章」一部、消防長等の同意
「第7章」罰則

■マンションコンサルティングオフィス ル-プデザイン (大阪:マンション管理士事務所)
http://loopdesign.web.fc2.com/
イメージ 2