
■目指せ!建築士【建築法規】法の目的と適用範囲
建築基準法の目的と体系に関する事項。
【ZE-111】
●解説
建築基準法は、建築物の敷地、構造、設備および用途に関する最低基準を定め、国民の生命、健康および財産の保護を図り、公共の福祉増進に質する事を目的とする。
この事から、建築基準法はあくまで全国を平均した最低の技術的基準であり、その規定内容は【集団規定】「都市計画区域内および準都市計画区域内の規定」、【単体規定】「個々の建築物の安全、防災等に関する規定」、【制度規定】「これらの法令を執行するための規定」から構成される。
建築基準法は、建築物の敷地、構造、設備および用途に関する最低基準を定め、国民の生命、健康および財産の保護を図り、公共の福祉増進に質する事を目的とする。
この事から、建築基準法はあくまで全国を平均した最低の技術的基準であり、その規定内容は【集団規定】「都市計画区域内および準都市計画区域内の規定」、【単体規定】「個々の建築物の安全、防災等に関する規定」、【制度規定】「これらの法令を執行するための規定」から構成される。
建築基準法は、政令、省令、告示、条例等により補完され、制度、手続、技術的基準等が付加制定され体系する。
【法律】建築基準法 ⇒ 【政令】建築基準法施行令 ⇒ 【省令】建築基準法施行規則 ⇒ 【告示】 ⇒ 【条例】東京都建築安全条例・大阪府建築基準法施行条例など ⇒ 【規則】東京都建築基準法施行細則・大阪府建築基準法施行細則など
