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■目指せ!建築士【建築法規】防火・耐火
市街地の区域内にある木造建築物で、その外壁および軒裏で延焼のおそれのある部分の防火構造に関する事項。
【SO-032】
●解説
建築基準法 P42 屋根
第22条第1項:特定行政庁が防火地域および準防火地域以外の市街地について指定する区域内にある建築物の屋根の構造は、通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造および用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものまたは国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
ただし、茶室、あずまや、その他これらに類する建築物または延べ面積が10㎡以内の物置、納屋、その他これらに類する建築物の屋根の延焼のおそれのある部分以外の部分については、この限りではない。

建築基準法施行令 P238 第22条第1項の市街地の区域内にある建築物の屋根の性能に関する技術的基準
第109条の5:政令で定める技術的基準は、次の各号〔不燃性の物品を保管する倉庫、その他これに類するものとして国土交通大臣が定める用途に供する建築物または建築物の部分で、屋根以外の主要構造部が準不燃材料で造られたものの屋根にあっては、第一号。〕に掲げるものとする。
第一号:屋根が、通常の火災による火の粉により、防火上有害な発災をしないものであること。
第二号:屋根が、通常の火災による火の粉により、屋内に達する防火上有害な溶融、き裂、その他の損傷を生じないものであること。

建築基準法 P43 木造建築物等である特殊建築物の外壁等
第24条:第22条第1項の市街地の区域内にある木造建築物等である特殊建築物で、次の各号の一に該当するものは、その外壁および軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造としなければならない。
第一号:学校、劇場、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、マーケットまたは公衆浴場の用途に供するもの。
第二号:自動車車庫の用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が50㎡を超えるもの。
第三号:百貨店、共同住宅、寄宿舎、病院または倉庫の用途に供するもので、階数が2であり、かつ、その用途に供する部分の床面積の合計が200㎡を超えるもの。

建築基準法 P43 建築物が第22条第1項の市街地の区域の内外にわたる場合の措置
第24条の2:建築物が第22条1項の市外地の区域の内外にわたる場合においては、その全部について同項の市街地の区域内の建築物に関する規定を適用する。

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