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■目指せ!建築士【建築法規】防火・耐火
準耐火建築物である木造3階建て共同住宅に関する事項。
【SO-031】
●解説
建築基準法 P44 耐火建築物または準耐火建築物としなければならない特殊建築物
第27条第1項:各号の一に該当する特殊建築物は、耐火建築物としなければならない。
ただし、地階を除く階数が3で、3階を下宿、共同住宅または寄宿舎の用途に供するもの〔3階の一部を別表第1(い)欄で掲げる用途(下宿、共同住宅および寄宿舎を除く。)に供するものおよび第二号または第三号に該当するものを除く。〕のうち防火地域以外の区域内にあるものにあっては、第2条第九号の三イに該当する準耐火建築物〔主要構造部の準耐火性能、その他の事項について、準防火地域の内外の別に応じて政令で定める技術的基準に適合するものに限る。〕とすることができる。

建築基準法 P13 用語の定義
第2条第九号の三:準耐火建築物
耐火建築物以外の建築物で、イまたはロのいずれかに該当し、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に前号ロに規定する防火設備を有するものをいう。
イ:主要構造部を準耐火構造としたもの。
ロ:イに掲げる建築物以外の建築物であって、イに掲げるものと同等の準耐火性能を有するものとして主要構造部の防火の措置、その他の事項について政令で定める技術的基準に適合するもの

建築基準法施行令 P246 耐火建築物とすることを要しない特殊建築物の技術的基準等
第115条の2の2:政令で定める技術的基準は、準防火地域内にあるものにあっては次に掲げるもの、防火地域および準防火地域以外の区域内にあるものにあっては第一号から第四号までに掲げるものとする。
第1項第一号:主要構造部である壁、柱、床、梁および屋根の軒裏の構造が、次に定める基準に適合するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものまたは国土交通大臣の認定を受けたものであること。
イ:次の表に掲げる建築物の部分にあっては、当該部分に通常の火災による火熱が加えられた場合に、過熱開始後それぞれ表で定める時間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊、その他の損傷を生じないものであること。
・壁〔間仕切壁(耐力壁に限る。)〕・・・1時間
・壁〔外壁(耐力壁に限る。)〕・・・1時間
・柱・・・1時間
・床・・・1時間
・梁・・・1時間

建築基準法施行令 P237 主要構造部を準耐火構造とした建築物の層間変形角
第109条の2の2:建築物の地上部分の層間変形角は、1/150以内でなければならない。
ただし、主要構造部が防火上有害な変形、き裂、その他の損傷を生じないことが計算または実験によって確かめられた場合においては、この限りではない。
・層間変形角(そうかんへんけいかく)・・・地震などの横揺れによって住宅などの建築物が変形するとき、各階の床と真上または真下の床との、水平方向における変形の角度。
高さ13m超または軒高9m超の特定建築物は層間変形角が1/200以内であることと定める。
建築基準法施行令 P247 耐火建築物とすることを要しない特殊建築物の技術的基準等
第115条の2の2第1項第四号:建築物の周囲〔道に接する部分を除く。〕に幅員が3m以上の道路〔敷地の接する道まで達するもにに限る。〕が設けられていること。

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