
■目指せ!建築士【建築法規】防火・耐火
耐火建築物および準耐火建築物に関する事項。
【SO-029】
●解説
建築基準法 P44 耐火建築物または準耐火建築物としなければならない特殊建築物
第27条第1項:各号の一に該当する特殊建築物は、耐火建築物としなければならない。
ただし、地階を除く階数が3で、3階を下宿、共同住宅または寄宿舎の用途に供するもの〔3階の一部を別表第1(い)欄で掲げる用途(下宿、共同住宅および寄宿舎を除く。)に供するものおよび第二号または第三号に該当するものを除く。〕のうち防火地域以外の区域内にあるものにあっては、第2条第九号の三イに該当する準耐火建築物〔主要構造部の準耐火性能、その他の事項について、準防火地域の内外の別に応じて政令で定める技術的基準に適合するものに限る。〕とすることができる。
第一号:別表第1(ろ)欄に掲げる階を別表第1(い)欄の当該各項に掲げる用途に供するもの。
第二号:別表第1(い)欄に掲げる用途に供するもので、その用途に供する部分〔別表第1(い)欄(1)項の場合にあっては客席、別表第1(い)欄(5)項の場合にあっては3階以上の部分に限る。〕の床面積の合計が別表第1(は)欄の当該各項に該当するもの。
第三号:劇場、映画館または演芸場の用途に供するもので、主階が1階にないもの
建築基準法 P44 耐火建築物または準耐火建築物としなければならない特殊建築物
第27条第1項:各号の一に該当する特殊建築物は、耐火建築物としなければならない。
ただし、地階を除く階数が3で、3階を下宿、共同住宅または寄宿舎の用途に供するもの〔3階の一部を別表第1(い)欄で掲げる用途(下宿、共同住宅および寄宿舎を除く。)に供するものおよび第二号または第三号に該当するものを除く。〕のうち防火地域以外の区域内にあるものにあっては、第2条第九号の三イに該当する準耐火建築物〔主要構造部の準耐火性能、その他の事項について、準防火地域の内外の別に応じて政令で定める技術的基準に適合するものに限る。〕とすることができる。
第一号:別表第1(ろ)欄に掲げる階を別表第1(い)欄の当該各項に掲げる用途に供するもの。
第二号:別表第1(い)欄に掲げる用途に供するもので、その用途に供する部分〔別表第1(い)欄(1)項の場合にあっては客席、別表第1(い)欄(5)項の場合にあっては3階以上の部分に限る。〕の床面積の合計が別表第1(は)欄の当該各項に該当するもの。
第三号:劇場、映画館または演芸場の用途に供するもので、主階が1階にないもの
第27条第2項:次の各号の一に該当する特殊建築物は、耐火建築物または準耐火建築物〔別表第1(い)欄(6)項に掲げる用途に供するものにあっては、第2条第九号の三ロに該当する準耐火建築物のうち政令で定めるものを除く。〕としなければならない。
第一号:別表第1(い)欄に掲げる用途に供するもので、その用途に供する部分〔別表第1(い)欄(2)項および(4)項の場合にあっては2階の部分に限り、かつ、病院および診療所についてはその部分に患者の収容施設がある場合に限る。〕の床面積の合計が別表第1(に)欄の当該各項に該当するもの。
第二号:別表第1(と)欄第四号に規定する危険物〔安全上および防火上支障がないものとして政令で定めるものを除く。〕の貯蔵場または処理場の用途に供するもの〔貯蔵または処理に係る危険物の数量が政令で定める限度を超えないものを除く。〕。
建築基準法 P146 別表第1
耐火建築物または準耐火建築物としなければならない特殊建築物
(い)欄・・・用途
(ろ)欄・・・耐火建築物、(い)欄の用途に供する階
(は)欄・・・耐火建築物、(い)欄の用途に供する部分〔(1)項の場合にあっては客席、(5)項の場合にあっては3階以上の部分に限る。〕の床面積の合計
(に)欄・・・耐火建築物または準耐火建築物、(い)欄の用途に供する部分〔(2)項および(4)項の場合にあっては2階の部分に限り、かつ、病院および診療所についてはその部分に患者の収容施設がある場合に限る。〕の床面積の合計
(1)項(い)欄:劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場、その他これらに類するもので政令で定めるもの (ろ)欄:3階以上の階 (は)欄:200㎡〔屋外観覧場にあっては1000㎡〕以上 (に)欄:なし
(2)項(い)欄:病院、診療所〔患者の収容施設があるものに限る。〕、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、その他これらに類するもので政令で定めるもの (ろ)欄:3階以上の階 (は)欄:なし (に)欄:300㎡以上
(3)項(い)欄:学校、体育館、その他これらに類するもので政令で定めるもの (ろ)欄:3階以上の階 (は)欄:なし (に)欄:2000㎡以上
(4)項(い)欄:百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、その他これらに類するもので政令で定めるもの (ろ)欄:3階以上の階 (は)欄:3000㎡以上 (に)欄:500㎡以上
(5)項(い)欄:倉庫、その他これらに類するもので政令で定めるもの (ろ)欄:なし (は)欄:200㎡以上 (に)欄:1500㎡以上
(6)項(い)欄:自動車車庫、自動車修理工場、その他これらに類するもので政令で定めるもの (ろ)欄:3階以上の階 (は)欄:なし (に)欄:150㎡以上
建築基準法施行令 P178 学校、病院、児童福祉施設等の居室の採光
第19条第1項:政令で定める建築物は、児童福祉施設、助産所、身体障害者社会参加支援施設、保護施設、婦人保護施設、老人福祉施設、有料老人ホーム、母子保健施設、障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホームまたは障害福祉サービス事業の用に供する施設(以下「児童福祉施設等」という。)とする。
建築基準法施行令 P178 耐火建築物または準耐火建築物としなければならない特殊建築物
第115条の3:別表第1(い)欄の(2)項から(4)項までおよび(6)項に掲げる用途に類するもので政令で定めるものは、それぞれ次の各号に掲げるものとする。
第一号:(2)項の用途に類するもの・・・児童福祉施設等
第二号:(3)項の用途に類するもの・・・博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場またはスポーツの練習場
第三号:(4)項の用途に類するもの・・・公衆浴場、待合、料理店、飲食店または物品販売業を営む店舗(床面積が10㎡以内のものを除く。)
第四号:(6)項の用途に類するもの・・・映画スタジオまたはテレビスタジオ


