
■目指せ!建築士【建築法規】一般構造
建築構造に関する事項。
【SO-028】
●解説
建築基準法施行令 P189 居室の床の高さおよび防湿方法
第22条:最下階の居室の床が木造である場合における床の高さおよび防湿方法は、下記の定めるところによる。
ただし、床下をコンクリート、たたき、その他これらに類する材料で覆う場合および等がい最下階の居室の構造が、地面から発生する水蒸気によって腐食しないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものである場合においては、この限りでない。
第一号:床の高さは、直下の地面からその床の上面まで45cm以上とすること。
第二号:外壁の床下部分には、壁の長さ5m以下ごとに、面積300㎡以上の換気孔を設け、これにネズミの侵入を防ぐための設備をすること。
建築基準法施行令 P189 居室の床の高さおよび防湿方法
第22条:最下階の居室の床が木造である場合における床の高さおよび防湿方法は、下記の定めるところによる。
ただし、床下をコンクリート、たたき、その他これらに類する材料で覆う場合および等がい最下階の居室の構造が、地面から発生する水蒸気によって腐食しないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものである場合においては、この限りでない。
第一号:床の高さは、直下の地面からその床の上面まで45cm以上とすること。
第二号:外壁の床下部分には、壁の長さ5m以下ごとに、面積300㎡以上の換気孔を設け、これにネズミの侵入を防ぐための設備をすること。
建築基準法施行令 P191 階段に代わる傾斜路
第26条第1項:階段に代わる傾斜路は、下記の定めるところによる。
第一号:勾配は、1/8を超えないこと。
第二号:表面は、粗面とし、またはすべりにくい材料で仕上げること。
第26条第2項:前3条(蹴上および踏面に関する部分を除く。)は、前項の傾斜路に準用する。
建築基準法施行令 P191 便所の採光および換気
第28条:便所には、採光および換気のため直接外気に接する窓を設けなければならない。
ただし、水洗便所で、これに代わる設備をした場合においては、この限りではない。
