
■目指せ!建築士【建築法規】一般構造
遮音性能を有する構造に関する事項。
【SO-027】
●解説
建築基準法 P46 長屋または共同住宅の各戸の界壁
第30条:長屋または共同住宅の各戸の界壁は、小屋裏または天井裏に達するものとするほか、その構造を遮音性能(隣接する住戸からの日常生活に伴い生ずる音を衛生上支障がないように低減するために界壁に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものまたは国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
建築基準法 P46 長屋または共同住宅の各戸の界壁
第30条:長屋または共同住宅の各戸の界壁は、小屋裏または天井裏に達するものとするほか、その構造を遮音性能(隣接する住戸からの日常生活に伴い生ずる音を衛生上支障がないように低減するために界壁に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものまたは国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。
