
■目指せ!建築士【建築法規】一般構造
建築設備に関する事項。
【SO-026】
●解説
建築基準法 P46 便所
第31条:下水道法に規定する処理区域内においては、便所は、水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたものに限る。)以外の便所としてはならない。
建築基準法 P46 便所
第31条:下水道法に規定する処理区域内においては、便所は、水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたものに限る。)以外の便所としてはならない。
建築基準法 P45 居室の採光および換気
第28条第3項:特殊建築物の居室または建築物の調理室、浴室、その他の室でカマド、コンロ、その他火を使用する設備もしくは器具を設けたものには、政令で定める技術的基準に従って、換気設備を設けなければならない。
建築基準法施行令 P183 火を使用する室に設けなければならない換気設備等
第20条の3第1項:政令で定める室に関する条文。
第一号:火を使用する設備または器具で直接屋外から空気を取入れ、かつ廃ガス、その他の生成物を直接屋外に排出する構造を有するもの、その他室内の空気を汚染するおそれがないもの(以下「密閉式燃焼器具等」という。)以外の火を使用する設備または器具を設けていない室。
第二号:床面積の合計が100㎡以内の住宅または住戸に設けられた調理室(発熱量の合計〔密閉式燃焼器具等または煙突を設けた設備もしくは器具に係るものを除く。〕が12kW以下の火を使用する設備または器具を設けたものに限る。)で、当該調理室の床面積の1/10(0.8㎡未満のときは0.8㎡とする。)以上の有効開口面積を有する窓、その他の開口部を換気上有効に設けたもの。
第三号:発熱量の合計が6kW以下の火を使用する設備または器具を設けた室(調理室を除く。)で換気上有効な開口部を設けたもの。
第20条の3第2項:建築物の調理室、浴室、その他の室でカマド、コンロ、その他火を使用する設備または器具を設けたもの(以下、「換気設備を設けるべき調理室等」という。)に設ける換気設備の構造に関する条文。
第20条の3第2項第四号:火を使用する設備または器具の近くに排気フードを有する排気筒を設ける場合においては、排気フードは、不燃材料で造ること。
建築基準法施行令 P182 換気設備の技術的基準
第20条の2第一号ロ:機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備〔空気を浄化し、その温度、湿度および流量を調節して供給・排出をすることができる設備。〕を除く。)の構造に関する条文。
第20条の2第一号ハ:中央管理方式の空気調和設備にあっては、衛生上有効な換気を確保する事ができるものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いる構造とすること。
建築基準法施行令 P270 給水、排水、その他の配管設備の設置および構造
第129条の2の5第1項:建築物に設ける給水、排水、その他の配管設備および構造に関する条文。
第六号:地階を除く階数が3以上である建築物、地階に居室を有する建築物または延べ面積が3000㎡を超える建築物に設ける換気、暖房または冷房の設備の風道およびダストシュート、メールシュート、リネンシュート、その他これらに類するものは、不燃材料で造ること。