
■目指せ!建築士【建築法規】一般構造
階段の設計に関する事項。
【SO-024】
●解説
建築基準法施行令 P191 特殊の用途に専用する階段
第27条:昇降機機械室用階段、物見塔用階段、その他特殊の用途に専用する階段には、適用しない。
建築基準法施行令 P191 特殊の用途に専用する階段
第27条:昇降機機械室用階段、物見塔用階段、その他特殊の用途に専用する階段には、適用しない。
建築基準法施行令 P278 エレベーターの機械室
第129条の9第五号:機械室に通ずる蹴上および踏面は、それぞれ23cm以下および15cm以上とし、かつ、当該階段の両側に側壁またはこれに代わるものがない場合においては、手摺を設けること。
