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■目指せ!建築士【建築法規】一般構造
2階の居室の床面積の合計が210㎡である地上2階建て共同住宅において、高さ3.2mの共用の屋外階段を直階段とし設計した場合に関する事項。
【SO-023】
●解説
建築基準法施行令 P190 階段およびその踊場の幅ならびに階段の蹴上および踏面の寸法
第23条1項:階段およびその踊場の幅ならびに階段の蹴上および踏面の寸法に関する条文。
ただし、屋外階段の幅は、直通階段にあっては90cm以上、その他のものにあっては60cm以上、住宅の階段(共同住宅の共用の階段を除く。)の蹴上は23cm以上、踏面は15cm以上とすることができる。
(1)【階段の種別】小学校における児童用のもの。
【階段およびその踊場の幅】140cm以上 【蹴上の寸法】16cm以下 【踏面の寸法】26cm以上
(2)【階段の種別】中学校、高等学校もしくは中等教育学校における生徒用のもの、または物品販売業を営む店舗で床面積の合計が1500㎡を超えるもの、劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂もしくは集会場における客用のもの。
【階段およびその踊場の幅】140cm以上 【蹴上の寸法】18cm以下 【踏面の寸法】26cm以上
(3)【階段の種別】地上階の居室の床面積の合計が200㎡を超える地上階、または居室の床面積の合計が100㎡を超える地階、もしくは地下工作物内におけるもの。
【階段およびその踊場の幅】120cm以上 【蹴上の寸法】20cm以下 【踏面の寸法】24cm以上 
(4)【階段の種別】(1)(2)(3)までに掲げる階段以外のもの。
【階段およびその踊場の幅】75cm以上 【蹴上の寸法】22cm以下 【踏面の寸法】21cm以上

第23条2項:回り階段の部分における踏面の寸法は、踏面の狭い方の端から30cmの位置において測るものとする。

第23条3項:階段およびその踊場に手摺および階段の昇降を安全に行うための設備で、その高さが50cm以下のものが設けられた場合における第1項の階段およびその踊場の幅は、手摺等の幅が10cmを限度として、無いものとみなして算定する。

建築基準法施行令 P191 踊場の位置および踏面
第24条1項:第1項の階段で、その高さが3mを超えるものにあっては高さ3m以内ごとに、その他の階段で、その高さが4mを超えるものにあっては高さ4m以内ごとに踊場を設けなければならない。

第24条2項:前項の規定によって設ける直階段の踊場の踏幅は、1.2m以上としなければならない。

■マンションコンサルティングオフィス ル-プデザイン (大阪:マンション管理士事務所)
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