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■目指せ!建築士【建築法規】一般構造
建築物の換気または換気設備に関する事項。
【SO-022】
●解説
建築基準法施行令 P182 換気設備の技術的基準
第20条の2第一号ロ:機械換気設備に関する条文。
(1)有効換気量は次式によって計算した数値以上とすること。
V=〔20Af〕/N
V・・・有効排気量(m3/h)
Af・・・居室の床面積〔特殊建築物の居室以外の居室が換気上有効な窓、その他の開口部を有する場合においては、当該開口部の換気上有効な面積に20を乗じて得た面積を当該居室の床面積から減じた面積〕(㎡)
N・・・実況に応じた1人あたりの占有面積〔特殊建築物の居室にあっては、3を超えるときは3と、その他の居室にあっては10を超えるときは10とする〕(㎡)

建築基準法施行令 P272 換気設備
第129条の2の6第2項:建築物に設ける機関換気設備に関する条文。
第一号:換気上有効な給気機および排気機、換気上有効な給気機および排気口、または換気上有効な給気口および排気機を有すること。
第二号:給気口および排気口の位置および構造は、当該居室内の人が通常活動することが想定される空間における空気の分布を均等にし、かつ著しく局部的な空気の流れを生じさせないようにすること。
第三号:給気機の外気取入口ならびに直接外気に開放された給気口および排気口には、雨水またはネズミ、虫、埃、その他衛生上有害なものを防ぐための設備をすること。
第四号:直接外気に開放された給気口または排気口に換気扇を設ける場合には、外気の流れによって著しく換気能力が低下しない構造とすること。
第五号:風道は、空気を汚染するおそれのない材料で造ること。

建築基準法施行令 P191 便所の採光および換気
第28条:便所には、採光および換気のため直接外気に接する窓を設けなければならない。
ただし、水洗便所で、これに代わる設備をした場合においては、この限りではない。

建築基準法 P45 居室の採光および換気
第28条第2項:居室には換気のための窓、その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、1/20以上としなければならない。
ただし、政令で定める技術的基準に従って換気設備を設けた場合においては、この限りではない。

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