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■目指せ!建築士【建築法規】一般構造
居住に設ける自然換気設備の構造に関する事項。
【SO-021】
●解説
建築基準法施行令 P181 換気設備の技術的基準
第20条の2:特殊建築物の居室に設ける換気設備の技術的基準に関する条文。
第20条の2第一号イ:自然換気設備に関する条文。
(1)排気筒の有効断面積は次式によって計算した数値以上にする。
Av=〔Af〕/250√h
Av・・・排気筒の有効断面積(㎡)
Af・・・居室の床面積〔当該居室が換気上有効な窓、その他の開口部を有する場合においては、当該開口部の換気上有効な面積に20を乗じて得た面積を当該居室の床面積から減じた面積〕(㎡)
h・・・給気口の中心から排気筒の頂部の外気に開放された部分の中心までの高さ(m)

建築基準法施行令 P271 換気設備
第129条の2の6第1項:建築物に設ける自然換気設備の構造に関する条文。
第一号:換気上有効な給気口および排気筒を有すること。
第二号:給気口は、居室の天井の高さの1/2以下の高さの位置に設け、常時外気に開放された構造とすること。
第三号:排気口は、給気口より高い位置に設け、常時開放された構造とし、かつ、排気筒の立上り部分に直結すること。
第四号:排気上有効な立上り部分を有し、その頂部は、外気の流れによって排気が妨げられない構造とし、かつ、直接外気に開放すること。
第五号:排気筒には、その頂部および排気口を除き、開口部を設けないこと。
第六号:給気口および排気口ならびに排気筒の頂部には、雨水またはネズミ、虫、埃、その他衛生上有害なものを防ぐための設備をすること。

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