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■目指せ!建築士【建築法規】一般構造
第一種住居地域内において住宅の1階に居室(開口部は幅2m、面積4㎡)を計画する場合、居室の採光の規定に適合する当該居室の床面積の最大値に関する事項。
【SO-020】
●解説
建築基準法 P44 居室の採光および換気
第28条第1項:住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿、その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室(居住のための居室、学校の教室、病院の病室、その他これらに類するものとして政令で定めるものに限る。)には、採光のための窓、その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、住宅にあっては1/7以上、その他の建築物にあっては1/5から1/10までの間において政令で定める割合以上としなければならない。
ただし、地階もしくは地下工作物内に設ける居室、その他これらに類する居室または温湿度調整を必要とする作業を行う作業室、その他用途上やむを得ない居室については、この限りではない。

建築基準法施行令 P180 有効面積の算定方法
第20条2項:前項の採光補正係数は、次の各号に掲げる地域または区域の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより計算した数値(天窓にあっては当該数値に3.0を乗じて得た数値、その外側に幅90cm以上の縁側〔ぬれ縁を除く。〕その他これに類するものがある開口部にあっては当該数値に0.7を乗じて得た数値)とする。
ただし、採光補正係数が3.0を超えるときは、3.0を限度とする。
第20条2項第一号:第一種低層住居地域、第二種低層住居地域、第一種中高層住居地域、第二種中高層住居地域、第一種住居地域、第二種住居地域または準住居地域
隣地境界線(法第86条第10項に規定する公告対象区域〔以下「公告対象区域」という。〕内の建築物にあっては、当該公告対象区域内の他の法第86条の2第1項に規定する一敷地内認定建築物〔同条第9項の規定により一敷地内認定建築物とみなされるものを含む。以下この号において「一敷地内認定建築物」という。〕または同条第3項に規定する一敷地内認定建築物〔同条第11項または第12項の規定により一敷地内許可建築物とみなされるものを含む。以下この号において「一敷地内許可建築物」という。〕との隣地境界線を除く。以下この号において同じ。)
または同一敷地内の他の建築物(公告対象区域内の建築物にあっては、当該公告対象区域内の他の一敷地内認定建築物または一敷地内許可建築物を含む。以下この号において同じ。)
もしくは当該建築物の他の部分に面する開口部の部分で、その開口部の直上にある建築物の各ぶぶん(開口部の直上垂直面から後退し、または突出する部分がある場合においては、その部分を含み、半透明のひさし、その他採光上支障のないひさしがある場合においては、これを除くものとする。)
からその部分の面する隣地境界線(開口部が、道〔都市計画区域または準都市計画区域内においては、法第42条に規定する道路をいう。第144条の4を除き、以下同じ。〕に面する場合にあっては当該道の反対側の境界線とし、公園、広場、川、その他これらに類する空地または水面に面する場合にあっては当該公園、広場、川、その他これらに類する空地または水面の幅1/2だけ隣地境界線の外側にある線とする。)
または同一敷地内の他の建築物もしくは当該建築物の他の部分の対向部までの水平距離(以下この項において「水平距離」という。)
を、その部分から開口部の中心までの垂直距離で除した数値のうちの最も小さい数値(以下「採光関係比率」という。)
に6.0を乗じた数値から1.4を減じて得た算定値(次のイからハまでに掲げる場合にあっては、それぞれイからハまでに定める数値)
イ 開口部が道に面する場合であって、当該算定値が1.0未満となる場合・・・1.0
ロ 開口部が道に面しない場合であって、水平距離が7m以上であり、かつ当該算定値が1.0未満となる場合・・・1.0
ハ 開口部が道に面しない場合であって、水平距離が7m未満であり、かつ当該算定値が負数となる場合・・・0

・採光補正係数の算定
採光関係比率は、開口部の真上にある建築物の部分から隣地境界線等までの距離Dを、その部分から開口部の中心までの垂直距離Hで割った値(D/H)である。
D=3m
H=4m+2m×〔1/2〕
=5m

・採光補正係数
〔D/H〕×6.0-1.4
=〔3/5〕×6.0-1.4
=2.2

・採光に有効な部分の面積の算定(開口部の面積×採光補正係数)
4㎡×2.2=8.8㎡

・居室の床面積A×〔1/7〕<=採光に有効な部分の面積
A×〔1/7〕<=8.8㎡
A<=8.8㎡×7
当該居室の床面積の最大値=61.6㎡

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