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■目指せ!建築士【建築法規】一般構造
準工業地域内において、病院の病室の開口部(幅2.5m、面積2.5㎡)の採光に有効な部分の面積に関する事項。
【SO-019】
●解説
建築基準法施行令 P179 有効面積の算定方法
第20条:法第28条第1項に規定する居室その窓、その他の開口部(以下この条において「開口部」という。)で採光に有効な部分の面積は、当該居室の開口部ごとの面積に、それぞれ採光補正係数を乗じて得た面積を合計して算定するものとする。

建築基準法施行令 P180 有効面積の算定方法
第20条2項:前項の採光補正係数は、次の各号に掲げる地域または区域の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより計算した数値(天窓にあっては当該数値に3.0を乗じて得た数値、その外側に幅90cm以上の縁側〔ぬれ縁を除く。〕その他これに類するものがある開口部にあっては当該数値に0.7を乗じて得た数値)とする。
ただし、採光補正係数が3.0を超えるときは、3.0を限度とする。
第20条2項第二号:準工業地域、工業地域または工業専用地域
採光関係比率に8.0を乗じた数値から1.0を減じて得た算定値(次のイからハまでに掲げる場合にあっては、それぞれイからハまでに定める数値)
イ 開口部が道に面する場合であって、当該算定値が1.0未満となる場合・・・1.0
ロ 開口部が道に面しない場合であって、水平距離が5m以上であり、かつ当該算定値が1.0未満となる場合・・・1.0
ハ 開口部が道に面しない場合であって、水平距離が5m未満であり、かつ当該算定値が負数となる場合・・・0

・採光補正係数の算定
採光関係比率は開口部の真上にある建築物の部分から隣地境界線等までの水平距離Dを、その部分から開口部の中心までの垂直距離Hで割った値(D/H)である。
D=0.9m
H=0.4m+1.6m+1.0m×〔1/2〕
=2.5m

・採光補正係数
〔D/H〕×8.0-1.0
=〔0.9/2.5〕×8.0-1.0
=1.88

・採光に有効な部分の面積の算定(開口部の面積×採光補正係数)
2.5㎡×1.88=4.7㎡

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