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■目指せ!建築士【建築法規】面積高さの算定
建築物の高さを算定する際、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以内に関する事項。
【SO-018】
●解説
建築基準法施行令 P172 面積、高さ等の算定方法
第2条第1項第六号:建築物の高さは、地盤面からの高さによる。ただし、次のイ、ロまたはハのいずれかに該当する場合においては、それぞれイ、ロまたはハに定めるところによる。
イ 法第56条第1項第一号の規定ならびに第130条の12および第135条の18の規定による高さの算定については、前面道路の路面の中心からの高さによる。
ロ 法第33条および法第56条第1項第三号に規定する高さならびに法第57条の4第1項および第58条に規定する高さ(北側の前面道路または隣地との関係についての建築物の各部分の高さの最高限度が定められている場合におけるその高さに限る。)を算定する場合を除き、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以内の場合においては、その部分の高さは12m〔法第55条第1項に係る部分に限る。〕ならびに法別表第4(ろ)欄2の項、3の項および4の項ロの場合には5m)までは当該建築物の高さに算入しない。
ハ 棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は当該建築物の高さに算入しない。

建築基準法 P41 大規模の建築物の主要構造部
第21条第1項:高さが13mまたは軒の高さが9mを超える建築物(その主要構造部〔床、屋根および階段を除く。〕の政令で定める部分の全部または一部に木材、プラスチックその他の可燃材料を用いたものに限る。)は、第2条第九号の二イに掲げる基準に適合するものとしなければならない。ただし、構造方法、主要構造部の防火の措置その他の事項について防火上必要な政令で定める技術的基準に適合する建築物(政令で定める用途に供するものを除く。)は、この限りでない。

建築基準法 P46 避雷設備
第33条:高さ20mを超える建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない。ただし、周囲の状況によって安全上支障がない場合においては、この限りではない。

建築基準法 P46 昇降機
第34条第1項:建築物に設ける昇降機は、安全な構造で、かつその昇降路の周壁および開口部は、防火上支障がない構造でなければならない。
第34条第2項:高さ31mを超える建築物(政令で定めるものを除く。)には、非常用の昇降機を設けなければならない。

建築基準法 P62 第一種低層専用地域または第二種低層専用地域内のける建築物の高さの限度
第55条第1項:第一種低層専用地域または第二種低層専用地域内においては、建築物の高さは、10mまたは12mのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。

建築基準法 P64 建築物の各部分の高さ
第56条第1項第三号:第一種低層専用地域もしくは第二種低層専用地域内または第一種中高層専用地域もしくは第二種中高層専用地域(次条第1項の規定に基づく条例で別表第4の2の項に規定する(1)、(2)または(3)の号が指定されているものを除く。以下この号および第7項第三号において同じ。)内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線または隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得たものに、第一種低層専用地域または第二種低層専用地域内の建築物にあっては5mを、第一種中高層専用地域または第二種中高層専用地域内の建築物にあっては10mを加えたもの。

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