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■目指せ!建築士【建築法規】面積高さの算定
事務所の建築物の敷地面積、建築面積および延べ面積、高さ、階数に関する事項。
【SO-017】
●解説
建築基準法施行令 P171 面積、高さ等の算定方法
第2条第1項第一号:敷地の水平投影面積による。ただし、建築基準法(以下、「法」という。)第42条第2項、第3項または第5項の規定によって道路の境界線とみなされる線と道との間の部分の境界は、算入しない。

敷地面積:(35m-1m)×20m=680㎡

建築基準法施行令 P171 面積、高さ等の算定方法
第2条第1項第二号:建築面積(地階で地盤面上1m以下にある部分を除く。以下この号において同じ。)の外壁またはこれに代わる柱の中心線(軒、庇、はね出し縁その他これらに類するもので当該中心線から水平距離1m以上突き出たものがある場合においては、その端から水平距離1m後退した線)で囲まれた部分の水平投影面積による。ただし、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物またはその部分については、その端から水平距離1m以内の部分の水平投影面積は、当該建築物の建築面積に算入しない。

建築面積:20m×(12m+1m)=260㎡

建築基準法施行令 P172 面積、高さ等の算定方法
第2条第1項第四号:延べ面積は、建築物の各階の床面積の合計による。ただし、法第52条第1項に規定する延べ面積(建築物の容積率の最低限度に関する規制に係る当該容積率の算定の基礎となる延べ面積を除く。)には、自動車車庫その他の専ら自動車または自転車の停留または駐車のための施設(誘導車路、操車場所および乗降場を含む。)の用途に供する部分の床面積を算入しない。

2階:20m×13m=260㎡
1階:20m×12m=240㎡
地階:6m×5m=30㎡
延べ面積:260㎡+240㎡+30㎡=530㎡

建築基準法施行令 P172 面積、高さ等の算定方法
第2条第1項第六号:建築物の高さは、地盤面からの高さによる。ただし、次のイ、ロまたはハのいずれかに該当する場合においては、それぞれイ、ロまたはハに定めるところによる。
イ 法第56条第1項第一号の規定ならびに第130条の12および第135条の18の規定による高さの算定については、前面道路の路面の中心からの高さによる。
ロ 法第33条および法第56条第1項第三号に規定する高さならびに法第57条の4第1項および第58条に規定する高さ(北側の前面道路または隣地との関係についての建築物の各部分の高さの最高限度が定められている場合におけるその高さに限る。)を算定する場合を除き、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の1/8以内の場合においては、その部分の高さは12m〔法第55条第1項に係る部分に限る。〕ならびに法別表第4(ろ)欄2の項、3の項および4の項ロの場合には5m)までは当該建築物の高さに算入しない。
ハ 棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は当該建築物の高さに算入しない。

3.5m+3.5m=7m

建築基準法施行令 P173 面積、高さ等の算定方法
第2条第1項第八号:階数は、昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分または地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で、水平投影面積の合計がそれぞれ当該建築物の建築面積の1/8以下のものは、当該建築物の階数に算入しない。また、建築物の一部が吹抜きとなっている場合、建築物の敷地が斜面または段地である場合その他建築物の部分によって階数を異にする場合においては、これらの階数のうち最大なものによる。

建築面積260㎡の1/8は32.5㎡で地階の倉庫の水平投影面積30㎡はこれを超えていないため地階は階数に参入しない。
階数:2階建て

■マンションコンサルティングオフィス ル-プデザイン (大阪:マンション管理士事務所)
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