
■目指せ!建築士【建築法規】面積高さの算定
建築物の敷地面積、建築面積および延べ面積に関する事項。
【SO-015】
●解説
建築基準法施行令 P171 面積、高さ等の算定方法
第2条第1項第一号:敷地の水平投影面積による。ただし、建築基準法(以下、「法」という。)第42条第2項、第3項または第5項の規定によって道路の境界線とみなされる線と道との間の部分の境界は、算入しない。
建築基準法施行令 P171 面積、高さ等の算定方法
第2条第1項第一号:敷地の水平投影面積による。ただし、建築基準法(以下、「法」という。)第42条第2項、第3項または第5項の規定によって道路の境界線とみなされる線と道との間の部分の境界は、算入しない。
敷地面積:(20m-1m)×23m=437㎡
建築基準法施行令 P171 面積、高さ等の算定方法
第2条第1項第二号:建築面積(地階で地盤面上1m以下にある部分を除く。以下この号において同じ。)の外壁またはこれに代わる柱の中心線(軒、庇、はね出し縁その他これらに類するもので当該中心線から水平距離1m以上突き出たものがある場合においては、その端から水平距離1m後退した線)で囲まれた部分の水平投影面積による。ただし、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物またはその部分については、その端から水平距離1m以内の部分の水平投影面積は、当該建築物の建築面積に算入しない。
建築面積:10m×9m=90㎡
建築基準法施行令 P172 面積、高さ等の算定方法
第2条第1項第四号:延べ面積は、建築物の各階の床面積の合計による。ただし、法第52条第1項に規定する延べ面積(建築物の容積率の最低限度に関する規制に係る当該容積率の算定の基礎となる延べ面積を除く。)には、自動車車庫その他の専ら自動車または自転車の停留または駐車のための施設(誘導車路、操車場所および乗降場を含む。)の用途に供する部分の床面積を算入しない。
2階:10m×9m=90㎡
1階:10m×7m=70㎡
地階:10m×6m=60㎡
延べ面積:90㎡+70㎡+60㎡=220㎡
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