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■目指せ!建築士【建築法規】面積高さの算定
建築物の建築面積に関する事項。
【SO-014】
●解説
建築基準法施行令 P171 面積、高さ等の算定方法
第2条第1項第二号:建築面積(地階で地盤面上1m以下にある部分を除く。以下この号において同じ。)の外壁またはこれに代わる柱の中心線(軒、庇、はね出し縁その他これらに類するもので当該中心線から水平距離1m以上突き出たものがある場合においては、その端から水平距離1m後退した線)で囲まれた部分の水平投影面積による。ただし、国土交通大臣が高い開放性を有すると認めて指定する構造の建築物またはその部分については、その端から水平距離1m以内の部分の水平投影面積は、当該建築物の建築面積に算入しない。

建築面積:(1m+8m+4m)×10m=130㎡

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