
■目指せ!建築士【建築法規】確認申請・建築手続
建築確認および検査に関する事項。
【SO-013】
●解説
建築基準法 P54 用途地域等
第48条第14項:特定行政庁は、前各項のただし書の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、その許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行い、かつ、建築審査会の同意を得なければならない。ただし、前各項のただし書の規定による許可を受けた建築物の増築、改築または移転(これらのうち、政令で定める場合に限る。)について許可をする場合においては、この限りではない。
建築基準法 P54 用途地域等
第48条第14項:特定行政庁は、前各項のただし書の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、その許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行い、かつ、建築審査会の同意を得なければならない。ただし、前各項のただし書の規定による許可を受けた建築物の増築、改築または移転(これらのうち、政令で定める場合に限る。)について許可をする場合においては、この限りではない。
建築基準法 P28 違反建築物に対する措置
第9条第1項:特定行政庁は、建築基準法令の規定またはこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物または建築物の敷地については、当該建築物の建築主、当該建築物に関する工事の請負人(請負工事の下請人も含む。)もしくは現場管理者または当該建築物もしくは建築物の敷地の所有者、管理者もしくは占有者に対して、当該工事の施工の停止を命じ、または、相当の執行期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限その他これらの規定または条件に対する違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。
建築基準法 P28 維持保全
第8条第1項:建築物の所有者、管理者または占有者は、その建築物の敷地、構造および建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。
第8条第2項:第12条第1項に規定する建築物の所有者または管理者は、その建築物の敷地、構造および建築設備を常時適法な状態に維持するため、必要に応じ、その建築物の維持保全に関する準則または計画を作成し、その他適切な措置を講じなければならない。この場合において、国土交通大臣は、当該準則または計画の作成に関し必要な指針を定めることができる。
建築基準法 P137 不服申立て
第95条:建築審査会の裁決に不服がある者は、国土交通大臣に対して再審査請求をすることができる。