イメージ 1
■目指せ!建築士【建築法規】確認申請・建築手続
建築確認および検査に関する事項。
【SO-012】
●解説
建築基準法施行令 P176 工事を終えたときに中間検査を申請しなければならない工程
第11条:法第7条の3第1項第一号の政令で定める工程は、2階の床およびこれを支持するはりに鉄筋を配置する工事の工程とする。

建築基準法施行規則 P351 確認申請書の様式
第1条の3第1項:法第6帖第1項(法第87条第1項において準用する場合も含む。第4項において同じ。)の規定による確認の申請書は、次の各号に掲げる図書および書類とする。
〔図書の種類〕(い)付近見取図 〔明示すべき事項〕方位、道路および目標となる地物

建築基準法 P23 国土交通大臣等の指定を受けた者による確認
第6条の2第10項:第1項の規定による指定を受けた者は、同項の確認済証または前項の通知書の交付をしたときは、国土交通省令で定める期間内に、国土交通省令で定めるところにいより、確認審査報告書を作成し、当該建築確認済証または当該通知書の交付に係る建築物の計画に関する国土交通省令で定める書類を添えて、これを特定行政庁に提出しなければならない。

■マンションコンサルティングオフィス ル-プデザイン (大阪:マンション管理士事務所)
http://loopdesign.web.fc2.com/