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■目指せ!建築士【建築法規】確認申請・建築手続
指定確認検査機関に関する事項。
【SO-011】
●解説
建築基準法 P100 指定の公示等
第77条の21第1項:国土交通大臣または都道府県知事は、指定をしたときは、指定を受けた者(以下「指定確認検査機関」という。)の名称および住所、指定の区分、業務区域ならびに確認検査の業務を行う事務所の所在地を公示しなければならない。

建築基準法 P22 国土交通大臣等の指定を受けた者による確認
第6条の2第11項:特定行政庁は、前項の規定による確認審査報告書の提出を受けた場合において、第1項の確認済証の交付を受けた建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないと認めるときは、当該建築物の建築主および当該確認済証を交付した同項の規定による指定を受けた者にその旨を通知しなければならない。この場合において、当該確認済証は、その効力を失う。

建築基準法 P33 報告、検査等
第12条第5項:特定行政庁、建築主事または建築監視員は、次に掲げる者に対して、建築物の敷地、構造、建築設備もしくは用途または建築物に関する工事の計画もしくは施工の状況に関する報告を求めることができる。
一 建築物もしくは建築物の敷地の所有者、管理者もしくは占有者、建築主、設計者、工事監理者または工事施工者
二 第1項の調査、第2項もしくは前項の点検または第3項の検査をした一級建築士もしくは二級建築士または第1項もしくは第3項の資格を有する者
三 第77条の21第1項の指定確認検査機関
四 第77条の35の5第1項の指定構造計算適合性判定機関

建築基準法 P26 国土交通大臣等の指定を受けた者による中間検査
第7条の4第2項:第7条の2第1項の規定による指定を受けた者は、前項の規定による検査の引受けを行ったときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を証する書面を建築主に交付するとともに、その旨を建築主事に通知しなければならない。

建築基準法 P24 国土交通大臣等の指定を受けた者による完了検査
第7条の2第6項:第1項の規定による指定を受けた者は、同項の検査をしたときは、国土交通省令で定める期間内に、国土交通省令で定めるところにより、完了検査報告書を作成し、同項の検査をした建築物およびその敷地に関する国土交通省令で定める書類を添えて、これを特定行政庁に提出しなければならない。

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