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■目指せ!建築士【建築法規】確認申請・建築手続
中間検査および完了検査に関する事項。
【SO-010】
●解説
建築基準法 P27 検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限
第7条の6第1項:第6条第1項第一号から第三号までの建築物を新築する場合またはこれらの建築物(共同住宅以外の住宅および居室を有しない建築物を除く。)の増築、改築、移転、大規模の修繕もしくは大規模の模様替の工事で、廊下、階段、出入口その他の避難施設、消火栓、スプリンクラーその他の消火設備、排煙設備、非常用の照明装置、非常用の昇降機もしくは防火区画で政令で定めるものに関する工事(政令で定める軽易な工事を除く。以下この項、第18条第22項および第90条の3において「避難施設等に関する工事」という。)を含むものをする場合においては、当該建築物の建築主は、第7条第5項の検査済証の交付を受けた後でなければ、当該新築に係る建築物または当該避難施設等に関する工事に係る建築物もしくは建築物の部分を使用し、または使用させてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物または建築物の部分を使用し、または使用させることができる。
一 特定行政庁(第7条第1項の規定による申請が受理された後においては、建築主事)が、安全上、防火上および避難上支障がないと認めて仮使用の承認をしたとき。
二 第7条第1項の規定による申請が受理さえた日(第7条の2第1項の規定による指定を受けた者が同項の規定による検査を引受けを行った場合にあっては、当該検査の引受けに係る工事が完了した日または当該検査の引受けを行った日のいずれか遅い日)から7日を経過したとき。
第7条の6第2項:前項第一号の仮使用の承認の申請の手続に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

建築基準法 P25 建築物に関する中間検査
第7条の3第1項:建築主は、第6条第1項の規定による工事が次の各号のいずれかに該当する工程(以下「特定工程」という。)を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければならない。
一 階数が3以上である共同住宅の床およびはりに鉄筋を配置する工事の工程のうち政令で定める工程
二 前号に掲げるもののほか、特定行政庁が、その地方の建築物の建築の動向または工事に関する状況その他の事情を勘案して、区域、期間または建築物の構造、用途もしくは規模に限って指定する工程

建築基準法 P26 建築物に関する中間検査
第7条の3第6項:第1項第一号の政令で定める特定工程ごとに政令で定める当該特定工程後の工程および特定行政庁が同項第二号の指定と併せて指定する特定工程後の工程(第18条第20項において「特定工程後の工程」と総称する。)に係る工事は、前項の規定による当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、これを施工してはならない。

建築基準法 P24 国土交通大臣等の指定を受けた者による完了検査
第7条の2第1項:第77条の18から第77条の21までの規定の定めるところにより国土交通大臣または都道府県知事が指定した者が、第6条第1項の規定による工事の完了の日から4日が経過する日までに、当該工事に係る建築物およびその敷地が建築基準関係規定に適合しているかどうかの検査を引受けた場合において、当該検査の引受けに係る工事が完了したときについては、前条第1項から第3項までの規定は、適用しない。

建築基準法 P24 建築物に関する完了検査
第7条第4項:建築主事が第1項の規定による申請を受理した場合においては、建築主事またはその委任を受けた当該市町村もしくは都道府県の職員(以下この章において「建築主事等」という。)は、その申請を受理した日から7日以内に、当該工事に係る建築物およびその敷地が建築基準関係規定に適合しているかどうかを検査しなければならない。

建築基準法 P26 国土交通大臣等の指定を受けた者による中間検査
第7条の4第6項:第7条の2第1項の規定による指定を受けた者は、第1項の検査をしたときは、国土交通省令で定める期間内に、国土交通省令で定めるところにより、中間検査報告書を作成し、同項の検査をした工事中の建築物等に関する国土交通省令で定める書類を添えて、これを特定行政庁に提出しなければならない。

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