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■目指せ!建築士【建築法規】確認申請・建築手続
建築確認および検査に関する事項。
【SO-009】
●解説
建築基準法 P24 建築物に関する完了検査
第7条第1項、第2項:建築主は、第6条第1項の規定により工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事の検査を申請しなければならない。
前項に規定する申請は、第6条第1項の規定による工事が完了した日から4日以内に建築主事に到達するように、しなければならない。ただし、申請をしなかったことについて国土交通省令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りではない。

建築基準法 P20 建築物の建築等に関する申請および確認
第6条第2項:前項の規定は、防火地域および準防火地域外において建築物を増築し、改築し、または移転しようとする場合で、その増築、改築または移転に係る部分の床面積の合計が10㎡以内であるときについては、適用しない。

建築基準法 P34 届出および統計
第15条第1項:建築主が建築物を建築しようとする場合または建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合において、これらの者は、建築主事を経由して、その旨を都道府県知事に届出なければならない。ただし、当該建築物または当該工事に係る部分の床面積の合計が10㎡以内である場合においては、この限りではない。

建築基準法 P32 報告、検査等
第12条第1項:第6条第1項第一号に掲げる建築物その他政令で定める建築物(国、都道府県および建築主事を置く市町村の建築物を除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。第3項において同じ。)は、当該建築物の敷地、構造および建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士もしくは二級建築士または国土交通大臣が定める資格を有する者にその状況の調査(当該建築物の敷地および構造についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含み、当該建築物の建築設備についての第3項の検査を除く。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

建築基準法 P49 道路の定義
第42条第1項第五号:土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整備法、都市再開発法、新都市基盤整備法、第都市地域における住宅および住宅地の供給の促進に関する特別措置法または密集市街地整備法によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの。

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