
■目指せ!建築士【建築法規】確認申請・建築手続
建築基準法上、確認済証の交付に関する事項。
【SO-005】
●解説
建築基準法 P131 用途の変更に対するこの法律の準用
第87条第1項:建築物の用途を変更して第6条第1項第一号の特殊建築物のいずれかとする場合(当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。)においては、同条(第3項および第5項から第12項までを除く。)、第6条の2(第3項から第8項までを除く。)、第6条の3(第1項第一号および第二号の建築物に係る部分に限る。)、第7条第1項ならびに第18条第1項から第3項までおよび第12項から第14項までの規定を準用する。この場合において、第7条第1項中「建築主事の検査を申請しなければならない」とあるのは、「建築主事に届出なければならない」と読み替えるものとする。
建築基準法 P131 用途の変更に対するこの法律の準用
第87条第1項:建築物の用途を変更して第6条第1項第一号の特殊建築物のいずれかとする場合(当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く。)においては、同条(第3項および第5項から第12項までを除く。)、第6条の2(第3項から第8項までを除く。)、第6条の3(第1項第一号および第二号の建築物に係る部分に限る。)、第7条第1項ならびに第18条第1項から第3項までおよび第12項から第14項までの規定を準用する。この場合において、第7条第1項中「建築主事の検査を申請しなければならない」とあるのは、「建築主事に届出なければならない」と読み替えるものとする。
建築基準法 P19 建築物の建築等に関する申請および確認
第6条:建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕もしくは大規模の模様替をしようとする場合または第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律ならびにこれに基づく命令および条例の規定〔以下「建築基準法令の規定」という。〕その他建築物の敷地、構造または建築設備に関する法律ならびにこれに基づく命令および条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け、確認済証の交付を受けなければならない。当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をして、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のもおとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕もしくは大規模の模様替をしようとする場合または第四号に掲げる建築物を建築しようとするばあいも、同様とする。
第一号 別表第1(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が100㎡を超えるもの
第二号 木造の建築物で3以上の階数を有し、または延べ面積が500㎡、高さが13mもしくは軒の高さが9mを超えるもの
第三号 木造以外の建築物で2以上の階数を有し、または延べ面積が200㎡を超えるもの
第四号 前三号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域もしくは準都市計画区域(いずれも都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く。)もしくは景観法(平成16年法律第110号)第74条第1項の準景観地区(市町村長が指定する区域を除く。)内または都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部もしくは一部について指定する区域内における建築物。