
■目指せ!建築士【建築法規】用語の定義
用語に関する事項。
【SO-004】
●解説
建築基準法 P12 用語の定義
第2条第七の二号:準耐火構造は、壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、準耐火性能(通常の火災による延焼を抑制するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。第九号の三口および第27条第1項において同じ。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものまたは国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
建築基準法 P12 用語の定義
第2条第七の二号:準耐火構造は、壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、準耐火性能(通常の火災による延焼を抑制するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。第九号の三口および第27条第1項において同じ。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものまたは国土交通大臣の認定を受けたものをいう。
建築基準法 P12 用語の定義
第2条第九の二号:耐火建築物は、次に掲げる基準にて気お具する建築物をいう。
イ その主要構造部が(1)または(2)のいずれかに該当すること。
(1)耐火構造であること。
(2)次に掲げる性能(外壁以外の主要構造部にあっては(ⅰ)に掲げる性能に限る。)に関して政令で定める技術的基準に適合するものであること。
(ⅰ)当該建築物の構造、建築設備および用途に応じて屋内において発生が予測される火災による火焼に当該火災が終了するまで耐えること。
(ⅱ)当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火焼に当該火災が終了するまで耐えること。
ロ その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備(その構造が遮炎性能〔通常の火災時における火災を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。〕に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものまたは国土交通大臣の認定を受けたものに限る。)を有すること。
建築基準法 P12 用語の定義
第2条第七号:耐火構造は、壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、耐火性能(通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊および延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄筋コンクリート造、れんが造その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものまたは国土交通大臣の認定を受けたものものをいう。