
■目指せ!建築士【建築法規】用語の定義
用語に関する事項。
【SO-003】
●解説
建築基準法 P11 用語の定義
第2条第六号:延焼のおそれのある部分は、隣地境界線、道路中心線または同一敷地内の2以上の建築物(延べ面積の合計が500㎡以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線から、1階にあっては3m以下、2階以上にあっては5m以下の距離にある建築物の部分をいう。ただし、防火上有効な公園、広場、川等の空地もしくは水面または耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分を除く。
建築基準法 P11 用語の定義
第2条第六号:延焼のおそれのある部分は、隣地境界線、道路中心線または同一敷地内の2以上の建築物(延べ面積の合計が500㎡以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線から、1階にあっては3m以下、2階以上にあっては5m以下の距離にある建築物の部分をいう。ただし、防火上有効な公園、広場、川等の空地もしくは水面または耐火構造の壁その他これらに類するものに面する部分を除く。
建築基準法施行令 P171 用語の定義
第1条第一号:敷地は、一の建築物または用途上不可分の関係にある2以上の建築物のある一団の土地をいう。
建築基準法 P42 外壁
第23条:前条第1項の市街地の区域内にある建築物(その主要構造部の第21条第1項の政令で定める部分が木材、プラスチックその他の可燃材料で造られたもの〔次条、第25条および第62条第2項において「木造建築物等」という。〕に限る。)は、その外壁で延焼のおそれのある部分の構造を、準防火性能(建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する土塗壁その他の構造で、国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。