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■目指せ!建築士【建築法規】用語の定義
用語に関する事項。
【SO-002】
●解説
建築基準法施行令 P171 用語の定義
第1条第二号:地階は、床が地盤面下にある階で、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの1/3以上のものをいう。

建築基準法 P11 用語の定義
第2条第三号:建築設備は、建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙もしくは汚物処理の設備または煙突、昇降機もしくは避雷針をいう。

建築基準法 P11 用語の定義
第2条第一号:建築物は、土地に定着する工作物のうち、屋根および柱もしくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)これに附属する門もしくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道および軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設ならびに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに類する施設を除く。)をいい、建築設備を含むものとする。

建築基準法 P13 用語の定義
第2条第十六号:建築主は、建築物に関する工事の請負契約の註文者または請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。

建築基準法 P147 別表第1
(い)欄(6)項:自動車車庫、自動車修理工場その他これらに類するもので政令で定めるもの (ろ)3階以上の階 (に)150㎡以上

建築基準法施行令 P248 耐火建築物または準耐火建築物としなければならない特殊建築物
第115条の3第四号:(6)項の用途に類するもの 映画スタジオまたはテレビスタジオ

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