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■目指せ!建築士【建築法規】用語の定義
用語に関する事項。
【SO-001】
●解説
建築基準法施行令 P177 避難施設等の範囲
第13条:直接地上へ通ずる出入口のある階を避難階という。

建築基準法施行令 P171 用語の定義
第1条第三号:構造耐力上主要な部分は、基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づけ、火打材その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版または横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、建築物の自重もしくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧もしくは水圧、土圧もしくは水圧または地震その他の震動もしくは衝撃を支えるものをいう。

建築基準法 P146 別表第1 
(い)欄(4)項:百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場その他これらに類するもので政令で定めるもの (ろ)3階以上の階 (は)3000㎡以上 (に)500㎡以上

建築基準法 P11 用語の定義
第2条第五号:主要構造部は、壁、柱、床、はり、屋根または階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ柱、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。

建築基準法 P12 用語の定義
第2条第八号:防火構造は、建築物の外壁または軒裏のうち、防火性能(建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該外壁または軒裏に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄鋼モルタル塗、しっくい塗その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものまたは国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

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