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■目指せ!建築士【建築法規】関係法令
木造建築物に関する事項。
【SO-100】
●解説
2階建て、延べ面積320㎡の診療所を新築する場合、消防法上、自動火災報知機設備を設置する。
2階建て、延べ面積120㎡の戸建て住宅を新築する場合、建設業法上、建設業の許可を受けてなくても工事を請負う事ができる。
都市計画施設の区域内において2階建ての事務所を新築する場合、都市計画法上、都道府県知事の許可を受ける。
3階建て、軒の高さ9.2mの共同住宅を新築する場合、建築士法上、1級建築士がその設計をする。
3階建て、軒の高さ9.2mの戸建て住宅を新築する場合、建築基準法上、工事期間中、工事現場の周囲にその地盤面からの高さが1.8m以上の板塀等の仮囲いを設ける。
■マンションコンサルティングオフィス ル-プデザイン (大阪:マンション管理士事務所)
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