
■目指せ!建築士【建築法規】関係法令
関係法令に関する事項。
【SO-098】
●解説
市街化調整区域内で農業を営む者の居住用の建築物を建築するために行う開発行為は許可は不要。
市街化調整区域内で農業を営む者の居住用の建築物を建築するために行う開発行為は許可は不要。
国土交通大臣または都道府県知事は、1級建築士または2級建築士等が業務に関して不誠実な行為をしたとき、建築士に対し戒告し、もしくは1年以内の期間を定めて業務の停止を命じ、またはその免許を取消す事ができる。
宅地建物取引業者は、2以上の都道府県の区域内に事務所を設置し、その事業を営む場合は国土交通大臣の免許を受ける。
境界線から1m未満の距離において他人の宅地を見通す事のできる窓または縁側(ベランダ等)を設ける者は目隠しを付けなければならない。
■マンションコンサルティングオフィス ル-プデザイン (大阪:マンション管理士事務所)
http://loopdesign.web.fc2.com/
http://loopdesign.web.fc2.com/