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■目指せ!建築士【建築法規】関係法令
関係法令に関する事項。
【SO-097】
●解説
高齢者・障害者等移動等円滑化促進法に基づき、共同住宅を建築する者は建築物を建築物移動円滑化基準に適合させるために必要な措置を講じるよう努める。
耐震改修促進法に基づき、特定建築物の所有者は特定建築物について耐震診断を行ない、必要に応じて特定建築物について耐震改修を行なうよう努める。
旅館において使用するカーテンは消防法で定める基準以上の防炎性能を有するものとする。
宅地造成等規制法において災害とは崖崩れまたは土砂の流出による災害をいう。
市街化調整区域内において図書館を新築するための開発行為する際、知事の許可は不要。
■マンションコンサルティングオフィス ル-プデザイン (大阪:マンション管理士事務所)
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