イメージ 1
■目指せ!建築士【建築法規】都市計画法
都市計画法上、知事の許可を受ける開発行為に関する事項。
【SO-096】
●解説
市街化区域内で日常生活のために必要な物品を販売する店舗を新築するために行う2000㎡の開発行為は知事の許可が必要。
市街化区域内で診療所を新築するために行う800㎡の開発行為は知事の許可が不要。
市街化調整区域内で変電所を増築するために行う1000㎡の開発行為は知事の許可が不要。
市街化調整区域内で農業を営む者の居住用の住宅を新築するために行う500㎡の開発行為は知事の許可が不要。
市街化調整区域内で土地区画整理事業の施行として行なう50000㎡の開発行為は知事の許可が不要。
■マンションコンサルティングオフィス ル-プデザイン (大阪:マンション管理士事務所)
http://loopdesign.web.fc2.com/