
■目指せ!建築士【建築法規】都市計画法
都市計画法上の区域、地域または地区に関する事項。
【SO-095】
●解説
災害危険区域は、地方公共団体が条例で津波、高潮、出水等による危険の著しい区域として指定するもので都市計画法の区域ではない。
災害危険区域は、地方公共団体が条例で津波、高潮、出水等による危険の著しい区域として指定するもので都市計画法の区域ではない。
市街地再開発促進区域は都市計画法の区域である。
準防火地域は都市計画法の区域である。
高度利用地区は都市計画法の区域である。
高層住居誘導地区は都市計画法の区域である。
■マンションコンサルティングオフィス ル-プデザイン (大阪:マンション管理士事務所)
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