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■目指せ!建築士【建築法規】耐震改修促進法
建築物の耐震改修の促進に関する法律に関する事項。
【SO-093】
●解説
建築物の耐震改修をしようとする者は建築物の耐震改修計画を作成し、所管行政庁に認定申請する事ができる。
既存不適格建築物が、増築、改築、大規模修繕または大規模模様替えをしようとするものであり、かつ工事後も引続き既存不適格の状態が存続するものであって基準に適合するものであれば計画認定が受けられる。
耐火構造の一部を模様替えする耐震改修により耐火建築物の規定に適合しなくなる場合であっても建築基準法の規定に適合すれば計画認定が受けられる。
建築物の耐震改修計画には建築物の耐震改修の事業に関する資金計画を記載しなければならない。
所管行政庁の認定を受けた耐震改修計画が建築基準法の確認を要するものは確認済証の交付があったものとみなす。
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