
■目指せ!建築士【建築法規】建築士法
建築士の業務に関する事項。
【SO-090】
●解説
建築士は工事監理を行なう場合、工事が設計図書の通りに実施されていないと認めるときは、直ちに工事施工者に対してその旨を指摘し工事を設計図書の通りに実施するよう求め、工事施工者がこれに従わないときはその旨を建築主に報告する。
建築士は工事監理を行なう場合、工事が設計図書の通りに実施されていないと認めるときは、直ちに工事施工者に対してその旨を指摘し工事を設計図書の通りに実施するよう求め、工事施工者がこれに従わないときはその旨を建築主に報告する。
建築士は設計を行なう場合には設計図書に、工事監理を行なう場合には工事監理報告書において、建築設備に関する知識および技能につき国土交通大臣が定める資格を有する者の意見を聞いた旨を明らかにする。
建築士は他の建築士の設計した設計図書の一部を変更しようとするときは、建築士の承諾を求めるが、承諾を求める事のできない事由があるとき、または承諾が得られなかったときは自己の責任においてその設計図書の一部を変更する事ができる。
延べ面積300㎡超の鉄筋コンクリート造建築物は1級建築士でなければ設計または工事監理する事ができない。
建築士は設計および工事監理を行なう他、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査または鑑定および建築物の建築に関する法令または条例の規定に基づく手続き代理、その他の業務を行なう事ができる。
■マンションコンサルティングオフィス ル-プデザイン (大阪:マンション管理士事務所)
http://loopdesign.web.fc2.com/
http://loopdesign.web.fc2.com/