
■目指せ!建築士【建築法規】その他規定
建築基準法に関する事項。
【SO-088】
●解説
特定行政庁、建築主事または指定確認検査機関は確認する場合、確認に係る建築物の工事施工地または所在地を管轄する消防長または消防署長の同意を得なければ確認する事ができない。
特定行政庁、建築主事または指定確認検査機関は確認する場合、確認に係る建築物の工事施工地または所在地を管轄する消防長または消防署長の同意を得なければ確認する事ができない。
建築工事等を行なう場合、建築のための工事をする部分が工事現場の境界線から水平距離が5m以内でかつ地盤面からの高さが7m以上にあるときは国土交通大臣の定める基準に従って落下物による危害を防止するための措置を講じる。
屋根および外壁が帆布で造られ間仕切壁を有しない平家建、床面積500㎡のスポーツ練習場には簡易な構造の建築物に対する制限の緩和の適用を受ける。
高さが2m超の擁壁は建築基準法の規定が適用される。
非常災害が発生した区域またはこれに隣接する区域で特定行政庁が指定するものの内において、災害発生した日から1ヶ月以内に工事着手する応急仮設建築物について防火地域内を除き建築基準法の規定は適用しない。
■マンションコンサルティングオフィス ル-プデザイン (大阪:マンション管理士事務所)
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