
■目指せ!建築士【建築法規】その他規定
建築基準法に関する事項。
【SO-086】
●解説
居室の採光および換気の規定は都市計画区域および準都市計画区域外においても適用される。
居室の採光および換気の規定は都市計画区域および準都市計画区域外においても適用される。
建築協定は市町村により条例の定める区域であれば全国どこでも締結する事ができる。
第一種・第二種低層住居専用地域内における建築物の高さは都市計画により10m以下または12m以下と定める。
非常災害が発生した区域またはこれに隣接する区域で特定行政庁が指定するものの内において災害が発生した日から1ヶ月以内に工事着手する、被災者が自ら使用するために建築する延べ面積30㎡以内の応急仮設建築物については防火地域内に建築する場合を除き建築基準法の規定は適用しない。
■マンションコンサルティングオフィス ル-プデザイン (大阪:マンション管理士事務所)
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