
■目指せ!建築士【建築法規】その他規定
壁を有しない自動車車庫、屋根を帆布としたスポーツの練習場その他の政令で指定する簡易な構造の建築物または建築物の部分に関する事項。
【SO-084】
●解説
構造耐力、避雷設備、居室の採光および換気、便所などは建築基準法の規定は除外されない。
構造耐力、避雷設備、居室の採光および換気、便所などは建築基準法の規定は除外されない。
屋根は建築基準法の規定は除外される。
■マンションコンサルティングオフィス ル-プデザイン (大阪:マンション管理士事務所)
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