
■目指せ!建築士【建築法規】日影規制
建築物の高さ制限または日影規制に関する事項。
【SO-083】
●解説
第一種・第二種低層住居専用地域内における建築物の高さは都市計画により10m以下または12m以下と定め、天空率について緩和する規定の定めはなく、道路高さ制限、隣地高さ制限および北側高さ制限では天空率により緩和される規定がある。
第一種・第二種低層住居専用地域内における建築物の高さは都市計画により10m以下または12m以下と定め、天空率について緩和する規定の定めはなく、道路高さ制限、隣地高さ制限および北側高さ制限では天空率により緩和される規定がある。
北側高さ制限において建築物の敷地の北側が水面に接する場合、隣地境界線はその水面の幅の1/2だけ外側にあるものとみなす。
建築物の敷地が幅員10m以下の道路に接する場合、道路に接する敷地境界線は道路の幅員の1/2だけ外側にあるものとみなし、またh幅員10m超の道路に接する場合は道路の反対側の境界線から敷地の側に水平距離5mの線を敷地境界線とみなす。
工業地域内の建築物における隣地高さ制限は高さ31mを超える部分について適用される。
前面道路の反対側に公園がある場合、前面道路の反対側の境界線は公園の反対側の境界線にあるものとみなす。
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