
■目指せ!建築士【建築法規】日影規制
建築物の高さまたは日影規制に関する事項。
【SO-082】
●解説
建築面積の1/8以下の屋上の階段室等の高さは12mまでは算入しない。
建築面積の1/8以下の屋上の階段室等の高さは12mまでは算入しない。
第一種・第二種低層住居専用地域内における建築物の高さは都市計画により10m以下または12m以下と定める。
第一種・第二種低層住居専用地域内において軒の高さが7mを超える建築物または地階を除く階数が3以上の建築物について日影規制を適用する。
高層住居誘導地区内の建築物について対象区域内にある建築物とみなし日影規制は適用しない。
用途地域の指定のない区域内であっても地方公共団体の条例で指定する区域内であれば日影規制が適用される。
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