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■目指せ!建築士【建築法規】日影規制
中高層建築物の日影規制に関する事項。
【SO-081】
●解説
第一種・第二種中高層住居専用地域内における日影規制は、平均地盤面からの高さが4mまたは6.5mのうちから地方公共団体が条例で指定する水平面に生じる日影について規制する。
建築物の敷地が幅員10mを超える道路に接する場合、道路の反対側の境界線から敷地の側に水平距離5mの線を敷地境界線とみなす。
同一の敷地内に2以上の建築物がある場合においては、これらの建築物を1の建築物とみなして日影規制を適用する。
建築物の敷地の平均地盤面が隣地の地盤面より1m以上低い場合においては平均地盤面は高低差から1mを減じたものの1/2だけ高い位置にあるものとみなし日影規制を適用する。
日影規制の対象規制の対象区域外にある高さが10mを超える建築物で冬至日において対象区域内の土地に日影を生じさせるものは対象区域内にある建築物とみなして日影規制を適用する。
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