
■目指せ!建築士【建築法規】容積率
都市計画区域内のおける建築物の延べ面積の容積率と建蔽率に関する事項。
【SO-076】
●解説
用途地域の指定のない区域内の建築物の建蔽率の最高限度は特定行政庁が土地利用の状況等を考慮して区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定める数値となる。
用途地域の指定のない区域内の建築物の建蔽率の最高限度は特定行政庁が土地利用の状況等を考慮して区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定める数値となる。
建築物の建蔽率の制限は道路幅員と直接関係なく、容積率の制限を受ける。
建築物の容積率の算定基礎となる延べ面積には自動車車庫等の部分の床面積は基本的に算入しない。
建築物の容積率の算定基礎となる延べ面積において、階段室、昇降機塔、装飾塔等の建築物の屋上部分の床面積を緩和する規定はない。
敷地が2以上の地域にわたる場合、建築できる延べ面積の最高限度は、それぞれの地域の敷地部分の面積にその地域の建築物の容積率の限度を乗じたものの合計である。
■マンションコンサルティングオフィス ル-プデザイン (大阪:マンション管理士事務所)
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